3.運営
- 開業
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会社を設立した後、税務所等へ設立に関する届出を行いますが、これを怠ると税務上の特典を受けられない場合もあるので、税理士にやってもらいます。
次に、銀行口座を開設しますが、昨今は新規法人の口座開設に厳しくなっているため少々面倒な場合があります。(二度三度、銀行にいく必要があります)。 HPの提示や取引実態の開示を求められるような場合もありますが、新設の資産管理会社では無理な話なので、開設しやすい銀行を選ぶといいでしょう。
- 報酬
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資産管理会社として、家族へ所得分散させるために役員報酬を定めますが、役員報酬はあらかじめその額を定めるか、計算方法を定めておかなければなりません。
これも税務署に提出しますので税理士と打ち合わせを行います。
専業主婦を役員とするような場合には、年収103万円の壁を意識して、役員報酬を月額85,000円以下となるように設定するのが一般的です。
- 損金
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役員報酬のほか、社宅補助、旅費日当、車、新聞購読、携帯電話・・・など、法人の経費として算入できるものが多くあります。
そのため購入(使用)名義を法人にしておく、また社内規定を整理しておくことなど、準備が必要です。
また今回のテーマでもある、資産形成~承継の大きなフレームを作るためにも、保険加入(または共済)と退職金については早い段階で検討しておくとよいでしょう。
- 法人税
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資産管理会社で課税所得が出ると法人税が発生することとなります。
一般法人の税率は30%ですが、中小法人において年間800万までの課税所得であれば18%となります。(復興関連諸税は別途) 法人税率18%であれば所得税率と比べ、節税効果が現れやすくなります。 なお法人住民税は最低でも年7万円(均等割分)必要となりますので、恒常的なコストとなります。
なお2014年6月現在、法人税減税の検討とともに、外形標準課税を中小企業にも導入しようという動きがあります。
これらの状況によっては法人税、法人住民税の前提が変わるかもしれませんので、注視が必要です。
- 申告
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決算日から2か月以内に法人税等の申告をすることが義務付けられています。これは税理士に行ってもらう必要があるでしょう。
年間の顧問料を含め、申告業務を行ってもらうのに10~15万円位の報酬を見込んでおく必要があります。
決算書類は融資を受けている金融機関へ提出する必要がありますし、追加で収益不動産を取得する場合にも必要となります。