法人設立の流れ 法人設立の流れ

資産管理会社設立にあたり、定めるべき内容を以下にまとめてみました。

設立 2.設立

社名
設立に関するイメージ 個人の資産管理会社であれば、家族の名前やイニシャルをアレンジした社名が多いようです。
基本的に社名は自由に決められますが、設立前に類似商号がないか調査します。(設立手続きを委任する司法書士が行います) 資産管理会社が不動産をサブリースする場合もあるので、賃借人の窓口として資産管理会社(もしくは不動産会社)であることが、分かりやすい社名にする方が無難かもしれません。
事業目的
定款に当該法人の事業目的を定めます。
基本的には自由に定めますが、不動産取得のための融資を受ける際には、不動産関連以外の事業目的があると金融機関に嫌気される場合があります。 逆に営業許可が必要となる事業を行うのであれば、その内容が定款に記載されていることが必要となります。 事業目的については定款記載の順序も意識しながら司法書士と打ち合わせを行います。
本店
資産管理会社の場合、通常、自宅を本店にします。
郵送物の受取りのほか、事務所賃料として費用を計上するためです。 ちなみに法人の銀行口座開設において、本店所在の根拠を銀行から求められることがあります。この場合、借り上げ社宅(会社名義の賃貸借契約書)だと難しくなりますので注意が必要です。
事業年度
会社の営業年度は自由に決めることができます。
設立手続した時期を始期として1年を設定する場合が多いようですが、個人(1~12月)の確定申告(3月)と少しずらしておくのが有効かと考えます。 これは家計と資産管理会社とで、経費計上の配分や役員報酬の設定など、税務的にリンクする部分を上手にコントロールするためです。
資本金
資本金に関するイメージ 資本金は1円からで可能ですが、30万~100万円位の設定が多いようです。
資産管理会社では対外的な信用は特に不要と言えるので、将来の増資を考慮し、当初の資本金はそれほど多くしなくてよいと思います。 なお資本金が1000万円を超えると諸税が高くなるなどのデメリットが出てきます。
また、現物による出資も可能で、供出する現物資産の価格認定は不要となりましたので、取り組みやすくなったと言えます。
社員構成
社員構成に関するイメージ 役員報酬を払い出す家族は役員として登記します。
なお給料を払い出して所得の分散を図りたいものの、資産管理会社の意思決定に関与してほしくない人(お婿さんとか義理のお母さんとか)には従業員になってもらうのがいいでしょう。 ただ、従業員の場合には、業務量に見合った給料かどうかを見られることがありますので注意が必要です。
なお15才未満の子は役員、従業員にするのは難しいようです(青色事業専従者給与の規定が援用されています)

このページの先頭へ